ACC21はアジアに新しい流れをつくる国際協力NGOです

税制上の優遇措置

アジア・コミュニティ・センター21(ACC21)は、認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)のため、ACC21へのご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります。

≪税制上の優遇措置の対象となる会費・ご寄付の種類≫
賛助会費(個人・団体)、活動全般へのご寄付、プロジェクト指定のご寄付、継続的なご支援(マンスリー・サポーター)

個人からのご寄付 | 法人からのご寄付 | 相続財産によるご寄付
[税制上の優遇措置についてのPDF資料をダウンロードする]

個人からのご寄付

①所得税の控除

年間の寄付金合計額が2,000円を超える場合、所得税が控除されます。(2つの計算方式があります)

税額控除(寄付金特別控除)方式 「(その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円)×40%」=(認定NPO法人等寄付金特別控除額)が所得税から減税されます
所得控除(寄付金控除)方式 「その年中に支出した寄付金の合計額-2,000円」=(寄付金控除額)
が所得控除額に加算され、残りの金額に対し課税されます

※寄付金合計額は、合計所得金額の40%が限度。税額控除方式の場合の寄付金特別控除額は、所得税額の25%が上限

②住民税の控除

年間の寄付金合計額が2,000円を超える場合、個人住民税から税額控除することができます。
ACC21は「都内に主たる事務所又は事業所を有する認定NPO法人」のため、住民票記載のご住所が東京都内にある場合は、個人都民税も税額控除の対象となります(基本控除額(都民税分4%))。
所得税の確定申告の際に、個人住民税の寄付金控除も合わせて申告できます。
(参考:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/kojin_ju.html#kju_8

お手続きの流れ

所得税、住民税の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。1月1日から12月31日までに入金された寄付が、翌年2月中旬~3月中旬に行う確定申告の対象となります。

申告のお手続きや計算の方法などについては、所轄の税務署や税理士にお問い合わせください。

  • 確定申告時に提出する「寄付金受領証明書」(ACC21発行)には、寄付者の住民票がある自宅住所の住所を記載する必要があります。寄付申込時に記入した住所が住民票記載の住所と異なる場合は、ACC21までご連絡ください。
  • クレジットカード決済でご寄付をいただいた場合、入金日付がクレジットカード決済日からおおむね2か月後の日付となります。(決済会社からACC21に入金された日をご寄付の入金日と扱うため)

法人からのご寄付

法人からのご寄付は、一般寄付金の損金算入限度額とは別に、特別損金算入限度額の範囲内で、損金として算入することができます。一般のNPO法人へのご寄付と比べ、経費として扱える寄付金の限度額が高くなります。

<特別損金算入限度額の算式>

資本金のある法人 (資本金等の額×当期の月数/12×0.375%)+
(所得の金額×6.25%)×1/2
資本金のない法人 所得金額×6.25%

申告のお手続きや計算の方法などについては、所轄の税務署や税理士にお問い合わせください。

  • 法人税の優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。
  • 確定申告には、ACC21が発行する領収書が必要となります。領収書の再発行は原則お受けできませんので、大切に保管してください。
  • クレジットカード決済でご寄付をいただいた場合、入金日付がクレジットカード決済日からおおむね2か月後の日付となります。(決済会社からACC21に入金された日をご寄付の入金日と扱うため)

相続財産によるご寄付

相続税の申告期限内に、相続や遺贈により取得した財産をアジア・コミュニティ・センター21(ACC21)にご寄付いただいた場合、寄付をした相続財産が非課税となります。

申告のお手続きや計算の方法などについては、所轄の税務署や税理士にお問い合わせください。

  • 相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告書にACC21が発行する領収書(寄付受領書)を添付する必要があります。領収書の再発行は原則お受けできませんので、大切に保管してください。
  • 相続財産を寄付された相続人の方は、ご自身の所得税・住民税の「寄付金控除」も受けることができます。詳しくは、個人からのご寄付をご確認ください。
  • クレジットカード決済またはコンビニ決済でご寄付をいただいた場合、入金日付がクレジットカード決済日からおおむね2か月後の日付となります。(決済会社からACC21に入金された日をご寄付の入金日と扱うため)